青木セーリングクラブ規定
青木セーリングクラブ会則
第1章 総則
(名 称)
第1条 本クラブは、「青木セーリングクラブ」(以下「クラブ」とします。)と称します。
(目 的)
第2条 クラブは、会員が青木ヨット株式会社(以下「会社」とします。)の管理するヨット(以下「ヨット」とします。)を利用することにより、会員の自己練習に寄与することを目的としています。
(運 営)
第3条 クラブは、会社が管理運営します。
2 会社は、ヨット利用条件の設定等を行うことができるものとし、それらの事項について、会員に対し、遅滞無く通知するものとします。
第2章 会員の資格
(会員の資格条件)
第4条 会員は、満18歳以上で、かつASAのBKB以上のライセンスと2級5トン限定以上の小型船舶操縦士免許を保有し、クラブが定める経験と知識を有している方とします。
(入会の手続き)
第5条 クラブに入会を希望する個人は、小型船舶操縦士免許の写しを添付して、所定の入会申込書を提出し、入会の申込をするものとします。
2 会員資格は、前項の申込の結果、会社が定める合格基準に達しかつ年会費及び入会金の入金がなされた日に取得し、その日を持ってクラブに入会するものとします。
3 会員証については入会金の入金確認後発行するものとします。
(入会金の不返還等)
第6条 会社は、理由のいかんを問わず、入会金を返還しません。
(除名等)
第7条 会社は、会員が次の各号の一にでも該当した場合、会員資格を一時停止しまたは除名することができます。
(1) 利用料金等の支払いを滞納し、催告にも応じない場合。
(2) クラブの運営を故意に妨害した場合。
(3) この会則、その他会社の定める規則に違反した場合。
(4) クラブの名誉、信用を傷つけ、また秩序を乱した場合。
(5) 第4条に定める会員としての資格条件を欠いていることが判明した場合。
(退 会)
第8条 会員は、会社に対し所定の退会届を提出することにより、クラブを退会することができます。ただし、退会する日は、各月の末日付とし、その日の1ヶ月前までに退会届を提出しなければなりません。
(会員資格の喪失)
第9条 会員は、次の一に該当した場合には、その資格を喪失するものとします。
(1) 入会日から最初に到来する1年を迎えたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 前条の手続きにより退会したとき。
(4) 除名されたとき。
(5) 破産宣告の申し立てがなされ、その他会員の信用を喪失する事由が生じたとき。
(会員たる地位の譲渡禁止)
第10条 会員たる地位は、譲渡することができません。
第3章 会員の権利、義務
(会員証)
第11条 会社は会員に対し、会員証を交付します。
2 会員の方以外は、会員証を使用できません。
3 会員は、会員証について、譲渡、質入等の処分をすることはできません。
4 会員は、会員証を紛失したときは、直ちに所定の手続きを行い、会社に再発行を申請するものとします。なお、再発行の費用は、会員の負担とします。
(ヨットの利用)
第12条 会員は会社に対するヨットの利用申込みに対しその承諾が得られたときは、その営業時間中、この会則に従い、ヨットを利用することができます。ただし、申込みをした時点ですでにヨットが予約されているとき、または管理、運営上ヨットの点検・補修・改造等が必要なとき、その他会社が別に定めるときは、この限りではありません。
2 会員は、ヨットの利用に際しては、必ず会社から送付された予約カード、会員証およびヨットを操縦することができる小型船舶操縦士免許を携帯し、それらを会社の係員に提示しなければなりません。
3 会員は、ヨットの利用に際しては、会社の係員のヨット操縦方法等の使用説明を聞き、その指示に従うものとします。
4 会員は、ヨットを使用したときは、会社に対し、会社の定める利用料金表記掲載の利用料を支払うものとします。
5 会員は、予約をキャンセルしたときは、会社に対し、会社の定めるキャンセル料を支払うものとします。
6 前各項の他、会員は、会員のヨットの利用に関する事項につき別途定めるものとし、会員は、その定めに従うものとします。
第4章 その他
(ビジター)
第13条 会員は会員以外の方(以下「ビジター」とします。)を同伴し、ヨットに同乗させることができるものとします。ただし、搭乗者の総数は、法定の定員以内とします。
2 会員が同伴したビジターのヨット利用については、この会則を適用します。
3 会員は、同伴したビジターのマリーナ内およびヨット内での行為等について、そのビジターと連携して責任を負うものとします。
4 ペットの同乗はできません。
(事故の責任)
第14条 会社は、会員のヨットの利用に際し生じた事故により会員が被った損害については、第3項の保険金により補償される範囲を除き、一切その責任を負いません。ただし、会社に故意または明らかに過失があったときは、この限りではありません。
2 会員はヨットの利用に際し、その責に帰すべき事由により、会社、または第三者に対して損害を与えたときは、第3項の保険金により保証される範囲を除き、その賠償の責を負うものとします。
3 第二項の損害を補填するため、会社は、ヨットの利用に際し、船体保険、賠償責任保険、搭乗者傷害保険、および捜索助保険に加入します。なお、免責額その他の保険金により補填されない損害については、会員の負担とします。
(利用制限)
第15条 会社は会員からの予約申込みを承諾したときといえども、悪天候、故障、その他の理由によりヨットの利用が不可能であるときは、会社の判断によりその利用を制限することができます。
2 会社は、天災地変、法令の制定改廃、行政指導、その他のやむを得ない事由があるときは、ヨットの利用を制限することができます。
3 前二項の場合、会員は、会社に対し、補償その他何らの請求、異議申し立てをする事ができません。
(営業的利用の禁止)
第16条 会員は、ヨット賃貸業、遊覧船事業その他自己の営業の一環としてヨットを利用してはなりません。
(クラブ廃止)
第17条 会社は、天災地変、法令の制定改廃、行政指導、会社・経済情勢の急変、会員の著しい減少等やむを得ない自由によりクラブの運営に支障を生じたときは、クラブを廃止することができるものとします。
2 前項の場合、会員は会社に対し、補償その他の請求、異議申し立てをすることができません。
(クラブ廃止の予告)
第18条 会社は、クラブを廃止するときは、災害等やむを得ない場合を除き、廃止の3ヶ月前までに会員に対し報告いたします。
(クラブ廃止の効果)
第19条 会社がクラブを廃止したときは、会員は、当然に会員たる地位を喪失するものとし、名目のいかんを問わず、会員に対して補償しません。
(会員等の改定)
第20条 会社は、この会則を変更することができ、その効力はすべての会員に及ぶものとします。
附則(2016年度 会則)
1. 本会則は、2016年8月1日より発行するものとします。